弊社「指名停止」処分について(続報)
昨年12月16日付の高崎市よりの3ヶ月の指名停止処分に加え、令和2年1月8日付で、「物品の購入等に係わる有資格者指名停止等措置要領」(※)に基づき群馬県より1ヶ月の指名停止処分を受けました。理由としては、既にご報告申し上げた通り、高崎芸術劇場の備品購入の入札に於ける官製談合防止法違反・公契約関係販売入札妨害事件の容疑者が、事件発生当時に弊社代表取締役を務めていた為、規則に基づき事務的に指名停止処分となったものです。弊社は当該事件の当事者ではありませんが、関係者各位に多大なご迷惑をお掛けした事を改めてお詫び申し上げます。
尚、弊社は過去に群馬県への入札実績はなく、また現在、群馬県よりの受注残もない事より、当該処分が今期の損益に及ぼす影響は極めて軽微なることを申し添える次第です。
(※)「物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領」
(目的)
第2条 知事は、有資格業者が別表の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件に該当するときは、第7条に定める「入札審査委員会」に諮り、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
(※)「別表 指名停止措置基準」
第11項 (不正又は不誠実な行為)
<措置要件>
前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
<期間>
当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内